事例21-医療過誤事件

事例 手術に過失があったとして,損害賠償請求がなされた事例
飼い主 50代男性 会社員
飼い主側の主張
(クレーム内容)
縫合糸の不良で傷口が開いたため他の医院で再手術した費用を請求された事例。当事務所は医師側を受任。
解決内容 結果
和解
解決のポイント

犬の陰部出血により通院、卵巣・子宮の摘出手術を行いました。後日傷口が開き他病院で再手術をしています。
飼い主から,手術行為に過失があり,「術後,傷口が開いていたにもかかわらず適切な処置を施さなかったため,
緊急手術を受けなければならなくなった」として,別病院での手術費用87000円を請求されました。

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7万円のお見舞金を支払うことで和解しました。
別の病院のカルテ等も踏まえ,手術に過失はなかったこと,縫合糸に不良があったこと,及び,縫合糸メーカーに損害賠償をすることが手間も経済的負担も大きいことを説明し,見舞金7万円で和解となりました。手技としては過失が無い場合でも,縫合糸の不良で傷口が開く事もあります。調停委員が糸の不良も医師の責任と責め立てて来ており,法的理解に乏しい場合には,医師が因果関係を説明する必要もあります。

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