事例4-医療過誤事件、名誉毀損事件
事例 | ペットが死亡したことについて謝罪文を要求した上で,インターネット上に病院を中傷する内容の書き込みをした事例 |
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飼い主 | 女性(母50代無職)、女性(娘30代 無職 娘) |
手続 | 交渉 |
動物の種類 | 犬 |
来院の経緯 | 異物を飲み込んだとして来院 |
飼い主側の主張 (クレーム内容) |
①望んでいなかった処置をされたのは医療ミスである ②医療ミスであることを院長は認めているので謝罪をするべき |
飼い主側の主張 (クレーム態様) |
病院に対して謝罪文を要求 一方でインターネット掲示板上に病院名を明かしたうえでペットを殺されたと書き込みをした |
解決内容 |
クレームは無くなり、書き込みを削除 弁護士から内容証明郵便を送付しました。 患畜に対する処置が適切なものであり過失が無かったこと、処置は飼主との相談の上なされたこと、患畜の死亡と治療行為との間に因果関係が無いことを主張し、インターネット上の書き込みについては,誹謗中傷する書き込みは名誉棄損行為に該当するとし、継続されるようであれば刑事告訴等法的手続を採ると通知しました。 |
解決のポイント | 死亡の結果について納得がいかないことから、医院での処置にクレームを述べた典型事例ですがクレームの方法がインターネットという点で医院への被害が大きい事案です。患者の特性や感情により、ネットへの書き込みにまで発展することもあります。 |
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