事例9-医療過誤事件

事例 手術に過失があったとして、損害賠償請求がなされた事例
飼い主 男性 50代 会社員
手続 調停
動物の種類
来院の経緯 陰部出血により通院、卵巣・子宮の摘出手術を行う、後日傷口が開き他病院で再手術
飼い主側の主張
(クレーム内容)
手術行為に過失があった
飼い主側の主張
(クレーム態様)
術後、傷口が開いていたにもかかわらず適切な処置を施さなかったため、緊急手術を受けなければならなくなったとして、別病院での手術費用を請求。
飼い主側の主張
(請求内容)
別医院での手術費用87000円を請求
解決内容 和解
7万円のお見舞金を支払うことで和解しました。
別の病院のカルテ等も踏まえ、手術に過失はなかったこと、縫合糸に不良があったこと、及び、縫合糸メーカーに損害賠償をすることが手間も経済的負担も大きいことを説明し、見舞金7万円で和解となりました。
解決のポイント 手技としては過失が無い場合でも、縫合糸の不良で傷口が開く事もあります。調停委員が糸の不良も医師の責任と責め立てて来ており、法的理解に乏しい場合には、医師が因果関係を説明する必要もあります。
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