事例9-医療過誤事件
事例 | 手術に過失があったとして、損害賠償請求がなされた事例 |
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飼い主 | 男性 50代 会社員 |
手続 | 調停 |
動物の種類 | 犬 |
来院の経緯 | 陰部出血により通院、卵巣・子宮の摘出手術を行う、後日傷口が開き他病院で再手術 |
飼い主側の主張 (クレーム内容) |
手術行為に過失があった |
飼い主側の主張 (クレーム態様) |
術後、傷口が開いていたにもかかわらず適切な処置を施さなかったため、緊急手術を受けなければならなくなったとして、別病院での手術費用を請求。 |
飼い主側の主張 (請求内容) |
別医院での手術費用87000円を請求 |
解決内容 |
和解 7万円のお見舞金を支払うことで和解しました。 別の病院のカルテ等も踏まえ、手術に過失はなかったこと、縫合糸に不良があったこと、及び、縫合糸メーカーに損害賠償をすることが手間も経済的負担も大きいことを説明し、見舞金7万円で和解となりました。 |
解決のポイント | 手技としては過失が無い場合でも、縫合糸の不良で傷口が開く事もあります。調停委員が糸の不良も医師の責任と責め立てて来ており、法的理解に乏しい場合には、医師が因果関係を説明する必要もあります。 |
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