事例12-医療過誤事件

事例 獣医師の行った手術について、説明義務違反があったとして損害賠償を請求された事例
飼い主 夫婦 40代
手続 調停
動物の種類
来院の経緯 セカンドオピニオンとして受診、その後手術、退院後患畜死亡。
飼い主側の主張
(クレーム内容)
①他の検査方法の説明無しに、試験開腹を強要した説明義務違反
②検査方法の選択ミス・診療拒否をする等、獣医師として善管注意義務に違反した
また、医院内で、他のお客様の前で大声で非難するなどの営業妨害行為があった
飼い主側の主張
(クレーム態様)
治療費及び損害賠償として約100万円(内、精神的慰謝料50万円)の支払いで示談を要求 その後、調停を申し立て、約500万円(内、精神的慰謝料約400万円)を請求
解決内容 沈静化
早期から、示談による金銭要求のあった事案で、調停でも、話し合いによる金銭的解決を要求されました。
クレーム内容に対しては、検査方法については十分な説明を受けた上で飼主が検討して決定したこと、診療拒否ではなく、飼主の強い要望による退院であったことなどを反論しました。
以上のように、医療行為には全く過失がないことを主張し、調停不成立となりました。
その後は、請求の連絡が無くなり、沈静化に至りました。
解決のポイント 治療方針に関する説明をしっかりしてもリスクを受け入れない飼主の典型例です。事前にリスクを説明してどれも受け入れられない飼主には説明をしっかりした上で飼主の判断に従ったという証拠を残しておいた方が良いでしょう。
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